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ご利用できるお客様について

髪を切りたいけれど 美容室に行けないと感じたことはありませんか?
そんなお悩みを私たちは解決致します。

訪問美容・出張カット・移動美容屋とは・・・

ご高齢の方・要介護の方・障害のある方
妊娠中・子育てママ・またはそのご家族の方で育児・介護が必要なため
美容室へ行くことができない方たちへ、訪問美容、出張美容サービスを提供しております。

♠エピソード

2児の母として育児奮闘中です。妊娠中、切迫早産となりトイレ以外動けない生活を3か月程過ごしました。この時は髪を結ぶこと、髪を乾かすことも短時間で済ませたいと思う日々でした。そんな時、自宅で髪が切れたら、寝たきりの生活がどれだけ快適に過ごせて気分転換ができただろうと感じておりました。訪問カットはご高齢者だけではありません。妊娠中で外出できない女性も、ご利用いただけます。自身の経験からも、とにかく短時間で施術を行うことが大切なことは十分理解しております。移動美容屋TRYは妊婦さん経験も豊富です。ぜひ一度ご相談下さい。一度のカットで、残りの妊婦生活も気持ちよく快適に過ごすことができます。

♠シャンプーについて

自社の移動式シャンプー台にて施術をその場で行います。基本的には前屈みとなります。寝たきり等で前屈みができない場合や訪問入浴をご利用の方に関しましては、訪問入浴の方の許可が得られた場合、訪問入浴時間に合わせて施術を行うことも可能です。お客様個人の状況に合わせてできる限りご対応させて頂きたいと思っております。ご不安事などございましたら、一度ご相談下さい。

♠その他不安なことなど、経験豊富なスタッフが参ります。どんなことでもご相談下さい。

☎ 03-5284-9430

info@idoubiyou.com

以下、国の定める当社を利用できる方に関する記述原文です。

≪理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号≫

1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合

(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当然家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

移動美容屋TRYは「理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号」に従い該当者のみを対象に施術しておりますので、お客様の状況によってはご依頼をお断りする場合がありますことをご了承ください。
個別のご相談につきましてはお電話またはメールにて受付させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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